| 生命保険の相続 |
2010年8月11日 |
| 生命保険の契約の権利を得た場合には、解約時に支払われる払戻金に匹敵する金額が課税の際に評価額となります。 相続税の義務が契約者に発生するのは、4つのケースがあげられます。 被相続人以外の方が契約者であるという場合、保険証の支払いを被相続人がしていたという場合、掛け捨てでないタイプの生命保険契約だった場合、死亡日(課税時期)に保険事故が発生していな場合です。 保険金の一部が、被相続人が亡くなった日よりも前に払い込まれていた場合の払込保険料の出し方は、払込免除となる保険料の金額と、割戻金や余剰金で相殺された保険料の金額と、支払い済みの保険料の金額を足し合わせます。 経過措置の保険金額の出し方は、状況で違いがあります。 災害死亡などといった保険金が多くなるケースは、割増保険料額と保険金額の合計です。 保険金が少しでも支払われていた場合は、保険金額から支払い済み保険金額を差し引いて計算をします。 保険金の給付が契約上で定期金になっているケースでは、支払われるはずだった価格から算出するか、一時金の給付が選べるタイプでは一時金の額となります。 生命保険の相続に関して分からないときは、税理士など専門家のホームページの無料メール・電話相談などを利用されてみてはいかがでしょうか。 |
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| 贈与税と配偶者特別控除 |
2010年6月8日 |
| 贈与税は相手に財産を贈った際に発生してしまう税金になります。贈与税は相続税の補完として作られた税金でもあるのです。贈与税の配偶者特別控除について知っておくと良いでしょう。配偶者だけが得られる権利になりますので、覚えておいて損はありません。 贈与税は110万円以下までは税金がかからないようになっています。110万円以上になってしまうと税金がかかってくるのです。配偶者特別控除の場合には、2000万円まで控除を受けることが出来ます。110万円と合計していきますと2110万円の贈与税の控除を受けられるようになっています。配偶者特別控除を受ける際には、確定申告を行っていかなければいけませんので忘れないようにしましょう。そして、1回しか行うことが出来ないのが配偶者特別控除です。 |
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| 所得税の扶養控除について |
2010年5月1日 |
| 夫や親に扶養されている場合、扶養控除というものが適用され、税金が控除されます。 扶養控除とは、所得税及び個人住民税において、納税者に扶養親族がいる者にその者の所得金額から一定の所得控除を行なうものです。 扶養親族として扶養控除を受けるには、一定の条件があります。まず、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。そして、納税者と生計を共にしていること。年間の合計所得金額が38万円以下であること。青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことかつ白色申告者の事業専従者でないこと。これらのすべてが、条件となります。 控除額 は、一般の扶養親族(16歳未満、23-69歳)で、38万円(住民税は33万円)、特定扶養親族(16歳-22歳) 63万円(16歳未満、45万円)、老人扶養親族(70歳以上)で、同居老親の場合は58万円などになります。また、同居特別障害者は、さらに控除金額が高くなります。 |
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| 源泉所得税の計算方法について |
2010年4月1日 |
| 源泉所得税の計算方法は、給与と賞与で違ってきます。 源泉所得税の計算は、源泉徴収税額表を使って算出します。 ただ、注意しなくてはならないのは、支払う給与が、月々の給料なのか賞与なのか、給料の場合は日給なのか月給なのか、賞与の場合はその支払いの前月中に給料の支払いがあったかどうか、扶養控除等申告書が提出されているかどうかという点です。 これらによって、算出方法が変わってきますので、ひとつひとつ上記の項目についてチェックしてみましょう。 源泉徴収税額表にある社会保険料控除後というのは、厚生年金、健康保険、雇用保険を天引きされたあとの金額です。天引き後の金額を表に当てはめてみると、税額が分かるようになっています。 賞与から源泉徴収する所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を使用して計算します。 |
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| 青色申告の法人税について |
2010年3月1日 |
| 青色申告者は、法人税や所得税の申告書を、ブルーの用紙で提出します。 青色申告者になると、納税者は事業についてきちんと記帳をし、帳簿を備え付けなければなりませんが、様々な税務上の特典を受けることができます。申請自体は難しいものではありませんが、適用を受ける年度からは、原則として正規の簿記の原則に従い、複式簿記により記帳しなければなりません。これらの手間を考えたときに、税理士さんへ依頼したほうが、税務上有利な場合が多いことになります。 また、正確に財務状況が把握できるので、事業の安定的な発展にとってもそのほうがよいのです。 法人税のメリットとしては、欠損金の繰越控除や、特別控除・特別償却の規定、少額減価償却資産の取得価額の損金算入などがあります。 |
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| 贈与税について |
2010年2月1日 |
贈与税とは、贈与によって財産が人から人へ移動する場合に、その財産に対してかかる税金のことをいいます。 贈与税は、相続税に対応して二つの種類があります。 一つは、財産を贈与する者を納税義務者として贈与税を課する制度で、もう一つは、贈与によって財産を取得する者を納税義務者として課税する制度です。贈与税は、相続税を補完税金といわれています。 たとえば、人が亡くなったときに、持っているモノに対して税金(相続税)を掛けられます。正確に言うと、亡くなった方から、その人の配偶者や子供に対して財産が移った時点で、その財産をもらった人に対して相続税がかけられます。財産をたくさんもらえばもらうほど、税金が多くなってしまいます。 ですから、財産をたくさん持っている方は、相続税がかからないように、亡くなられる前に財産を移したほうがいい、ということになります。 「生きているうちに財産を移す」と言う行為に対してかかる税金が「贈与税」になります。 |
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| 法人税について |
2010年1月1日 |
法人税とは、法人の所得金額などに課税される税金で、種類としては、国税で、広い意味で所得税の一種です。 法人の所得にかかる税には、地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、地方法人特別税などがあり、これらの税において税率が課されます。 また、法人の場合、その全世界での所得について、納税義務があります。ただし、日本国内だけの法人のうち、公益法人などの、人格のない社団などについては、収益事業を営む場合又は退職年金業務等を営む場合にのみ納税義務があることになります。 外国法人の場合は、国内源泉所得があるとき、又は退職年金業務等を行うときには、納税義務があります。ただし、外国法人のうちでも、公益法人など、または人格のない社団などについては、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合にのみ、納税義務があります。 ちなみに、法人税の申告はとても複雑なので池袋の税理士に依頼されると良いと思います。 |
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| 領収書で脱税について |
2009年12月1日 |
どこの会社でも、会社の経費として使った金額については、領収書が必要になります。個人の事業主でも、あるいは、自分で確定申告をやる場合でも、これはおなじ事です。 領収書は、何をいくらで買って、それが事業を営む上で、必要なものなのかを証明する、重要な書類ということになります。領収書を集めるとよく言いますが、それは、小さな紙切れが重要な書類だからこその言い方なのです。 そこで、大事なのが、領収書の宛名です。領収書に『上様』という架空の宛名を書くことがありますが、これを、国税局や税務署は黙認してしまうことがあるようです。 『上様』という領収書の狙いは、発行元に企業名を残させず、脱税の意図があることがみうけられます。 領収書は、あらゆるところで発行されますので、「社名を書いてください」と、明記してもらうことにしましょう。 大事な書類だけに、不備があると脱税を疑われる元となります。 |
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| 不動産を活用した節税方法について |
2009年11月1日 |
税金対策で不動産賃貸経営をされる方も多いと思いますが、実際どのような税金が控除や、税金の軽減になるのかという、節税対策は知っておきたいものです。 まず、固定資産税・都市計画税が軽減されます。 更地・青空駐車場に比べ、アパート・マンションの敷地にかかる豊島区の固定資産税・都市計画税は、1戸につき200uまで、それぞれ1/6、1/3となり、広大な敷地の税金が大幅に減額されるのです。 また、相続税の軽減もされます。アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。 これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。 どれくらい評価減になるか相続の相談をされると良いでしょう。 |
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| アパート経営で節税する方法 |
2009年10月1日 |
税金対策でアパート経営をされている方も多いと思います。 また、これから始めようという方にとっては、アパート経営が、実際どのような節税になるのか、どれくらいの税金減額になるのか、気になるところですね。 更地や青空駐車場に比べると、アパートやマンションの敷地にかかる固定資産税や都市計画税は、1戸につき200uまで、それぞれ1/6、1/3となります。広大な敷地の税金が大幅に減額になるということです。 固定資産税や都市計画税だけでなく、アパートやマンションを経営することで、相続税も安くなります。 アパート・マンションを建築した場合、土地については、更地や自宅土地より低く評価されます。また、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いのです。こういった評価減と債務控除によって、相続税を安くすることができるのです。 |
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| 青色申告の取り消しについて |
2009年9月1日 |
法人税の場合は、一定の理由がある場合、税務署長に青色申告の承認を取消す権限があります。 その一定の理由の一つとして、確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことが挙げられます。「1回でも期限内提出を怠ったら、直ちに青色承認取消し可」という内容なのですが、実際は2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に取り消し行うものという取扱いをしています。 所得税の場合は、法人税と違い、確定申告書の期限内提出がなかったことを理由に、青色承認取消しは認められていません。ですから、期限後提出を何回しても、それを理由とする青色申告承認の取消しを受けることはありません。 所得税の場合は法人税と違い、申告期限を任意に選択できませんから、青色承認取消しの取扱いに違のいがあるものと思われます。 |
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| 税金の利子税について |
2009年8月1日 |
税金の延納および申告期限の延長等がなされたときは、その期間中については納付期限が到来していないため延滞税の課税はできません。しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、その期間中の損害の補てんとして利子税という附帯税が課税されます。 所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じ、延納税額について年7、3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することになっています。 所得税等(相続税及び贈与税の利子税を除きます。)の利子税、延滞税(年7.3%の割合の部分に限ります。)及び還付加算金の割合について、公定歩合に4%を加算したレートが7.3%に満たなければ、その年中において、暫定的な措置として利子税率を公定歩合に4%を加算した割合とすることになっています。 |
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