| 贈与税と配偶者特別控除 |
2010年6月8日 |
| 贈与税は相手に財産を贈った際に発生してしまう税金になります。贈与税は相続税の補完として作られた税金でもあるのです。贈与税の配偶者特別控除について知っておくと良いでしょう。配偶者だけが得られる権利になりますので、覚えておいて損はありません。 贈与税は110万円以下までは税金がかからないようになっています。110万円以上になってしまうと税金がかかってくるのです。配偶者特別控除の場合には、2000万円まで控除を受けることが出来ます。110万円と合計していきますと2110万円の贈与税の控除を受けられるようになっています。配偶者特別控除を受ける際には、確定申告を行っていかなければいけませんので忘れないようにしましょう。そして、1回しか行うことが出来ないのが配偶者特別控除です。 |
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| 所得税の扶養控除について |
2010年5月1日 |
| 夫や親に扶養されている場合、扶養控除というものが適用され、税金が控除されます。 扶養控除とは、所得税及び個人住民税において、納税者に扶養親族がいる者にその者の所得金額から一定の所得控除を行なうものです。 扶養親族として扶養控除を受けるには、一定の条件があります。まず、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。そして、納税者と生計を共にしていること。年間の合計所得金額が38万円以下であること。青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことかつ白色申告者の事業専従者でないこと。これらのすべてが、条件となります。 控除額 は、一般の扶養親族(16歳未満、23-69歳)で、38万円(住民税は33万円)、特定扶養親族(16歳-22歳) 63万円(16歳未満、45万円)、老人扶養親族(70歳以上)で、同居老親の場合は58万円などになります。また、同居特別障害者は、さらに控除金額が高くなります。 |
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| 源泉所得税の計算方法について |
2010年4月1日 |
| 源泉所得税の計算方法は、給与と賞与で違ってきます。 源泉所得税の計算は、源泉徴収税額表を使って算出します。 ただ、注意しなくてはならないのは、支払う給与が、月々の給料なのか賞与なのか、給料の場合は日給なのか月給なのか、賞与の場合はその支払いの前月中に給料の支払いがあったかどうか、扶養控除等申告書が提出されているかどうかという点です。 これらによって、算出方法が変わってきますので、ひとつひとつ上記の項目についてチェックしてみましょう。 源泉徴収税額表にある社会保険料控除後というのは、厚生年金、健康保険、雇用保険を天引きされたあとの金額です。天引き後の金額を表に当てはめてみると、税額が分かるようになっています。 賞与から源泉徴収する所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を使用して計算します。 |
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| 青色申告の法人税について |
2010年3月1日 |
| 青色申告者は、法人税や所得税の申告書を、ブルーの用紙で提出します。 青色申告者になると、納税者は事業についてきちんと記帳をし、帳簿を備え付けなければなりませんが、様々な税務上の特典を受けることができます。申請自体は難しいものではありませんが、適用を受ける年度からは、原則として正規の簿記の原則に従い、複式簿記により記帳しなければなりません。これらの手間を考えたときに、税理士さんへ依頼したほうが、税務上有利な場合が多いことになります。 また、正確に財務状況が把握できるので、事業の安定的な発展にとってもそのほうがよいのです。 法人税のメリットとしては、欠損金の繰越控除や、特別控除・特別償却の規定、少額減価償却資産の取得価額の損金算入などがあります。 |
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| 贈与税について |
2010年2月1日 |
贈与税とは、贈与によって財産が人から人へ移動する場合に、その財産に対してかかる税金のことをいいます。 贈与税は、相続税に対応して二つの種類があります。 一つは、財産を贈与する者を納税義務者として贈与税を課する制度で、もう一つは、贈与によって財産を取得する者を納税義務者として課税する制度です。贈与税は、相続税を補完税金といわれています。 たとえば、人が亡くなったときに、持っているモノに対して税金(相続税)を掛けられます。正確に言うと、亡くなった方から、その人の配偶者や子供に対して財産が移った時点で、その財産をもらった人に対して相続税がかけられます。財産をたくさんもらえばもらうほど、税金が多くなってしまいます。 ですから、財産をたくさん持っている方は、相続税がかからないように、亡くなられる前に財産を移したほうがいい、ということになります。 「生きているうちに財産を移す」と言う行為に対してかかる税金が「贈与税」になります。 |
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| 法人税について |
2010年1月1日 |
法人税とは、法人の所得金額などに課税される税金で、種類としては、国税で、広い意味で所得税の一種です。 法人の所得にかかる税には、地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、地方法人特別税などがあり、これらの税において税率が課されます。 また、法人の場合、その全世界での所得について、納税義務があります。ただし、日本国内だけの法人のうち、公益法人などの、人格のない社団などについては、収益事業を営む場合又は退職年金業務等を営む場合にのみ納税義務があることになります。 外国法人の場合は、国内源泉所得があるとき、又は退職年金業務等を行うときには、納税義務があります。ただし、外国法人のうちでも、公益法人など、または人格のない社団などについては、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合にのみ、納税義務があります。 ちなみに、法人税の申告はとても複雑なので池袋の税理士に依頼されると良いと思います。 |
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| 領収書で脱税について |
2009年12月1日 |
どこの会社でも、会社の経費として使った金額については、領収書が必要になります。個人の事業主でも、あるいは、自分で確定申告をやる場合でも、これはおなじ事です。 領収書は、何をいくらで買って、それが事業を営む上で、必要なものなのかを証明する、重要な書類ということになります。領収書を集めるとよく言いますが、それは、小さな紙切れが重要な書類だからこその言い方なのです。 そこで、大事なのが、領収書の宛名です。領収書に『上様』という架空の宛名を書くことがありますが、これを、国税局や税務署は黙認してしまうことがあるようです。 『上様』という領収書の狙いは、発行元に企業名を残させず、脱税の意図があることがみうけられます。 領収書は、あらゆるところで発行されますので、「社名を書いてください」と、明記してもらうことにしましょう。 大事な書類だけに、不備があると脱税を疑われる元となります。 |
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| 不動産を活用した節税方法について |
2009年11月1日 |
税金対策で不動産賃貸経営をされる方も多いと思いますが、実際どのような税金が控除や、税金の軽減になるのかという、節税対策は知っておきたいものです。 まず、固定資産税・都市計画税が軽減されます。 更地・青空駐車場に比べ、アパート・マンションの敷地にかかる豊島区の固定資産税・都市計画税は、1戸につき200uまで、それぞれ1/6、1/3となり、広大な敷地の税金が大幅に減額されるのです。 また、相続税の軽減もされます。アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。 これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。 どれくらい評価減になるか相続の相談をされると良いでしょう。 |
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| アパート経営で節税する方法 |
2009年10月1日 |
税金対策でアパート経営をされている方も多いと思います。 また、これから始めようという方にとっては、アパート経営が、実際どのような節税になるのか、どれくらいの税金減額になるのか、気になるところですね。 更地や青空駐車場に比べると、アパートやマンションの敷地にかかる固定資産税や都市計画税は、1戸につき200uまで、それぞれ1/6、1/3となります。広大な敷地の税金が大幅に減額になるということです。 固定資産税や都市計画税だけでなく、アパートやマンションを経営することで、相続税も安くなります。 アパート・マンションを建築した場合、土地については、更地や自宅土地より低く評価されます。また、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いのです。こういった評価減と債務控除によって、相続税を安くすることができるのです。 |
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| 青色申告の取り消しについて |
2009年9月1日 |
法人税の場合は、一定の理由がある場合、税務署長に青色申告の承認を取消す権限があります。 その一定の理由の一つとして、確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことが挙げられます。「1回でも期限内提出を怠ったら、直ちに青色承認取消し可」という内容なのですが、実際は2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に取り消し行うものという取扱いをしています。 所得税の場合は、法人税と違い、確定申告書の期限内提出がなかったことを理由に、青色承認取消しは認められていません。ですから、期限後提出を何回しても、それを理由とする青色申告承認の取消しを受けることはありません。 所得税の場合は法人税と違い、申告期限を任意に選択できませんから、青色承認取消しの取扱いに違のいがあるものと思われます。 |
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| 税金の利子税について |
2009年8月1日 |
税金の延納および申告期限の延長等がなされたときは、その期間中については納付期限が到来していないため延滞税の課税はできません。しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、その期間中の損害の補てんとして利子税という附帯税が課税されます。 所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じ、延納税額について年7、3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することになっています。 所得税等(相続税及び贈与税の利子税を除きます。)の利子税、延滞税(年7.3%の割合の部分に限ります。)及び還付加算金の割合について、公定歩合に4%を加算したレートが7.3%に満たなければ、その年中において、暫定的な措置として利子税率を公定歩合に4%を加算した割合とすることになっています。 |
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| 生命保険の相続 |
2010年8月11日 |
| 生命保険の契約の権利を得た場合には、解約時に支払われる払戻金に匹敵する金額が課税の際に評価額となります。 相続税の義務が契約者に発生するのは、4つのケースがあげられます。 被相続人以外の方が契約者であるという場合、保険証の支払いを被相続人がしていたという場合、掛け捨てでないタイプの生命保険契約だった場合、死亡日(課税時期)に保険事故が発生していな場合です。 保険金の一部が、被相続人が亡くなった日よりも前に払い込まれていた場合の払込保険料の出し方は、払込免除となる保険料の金額と、割戻金や余剰金で相殺された保険料の金額と、支払い済みの保険料の金額を足し合わせます。 経過措置の保険金額の出し方は、状況で違いがあります。 災害死亡などといった保険金が多くなるケースは、割増保険料額と保険金額の合計です。 保険金が少しでも支払われていた場合は、保険金額から支払い済み保険金額を差し引いて計算をします。 保険金の給付が契約上で定期金になっているケースでは、支払われるはずだった価格から算出するか、一時金の給付が選べるタイプでは一時金の額となります。 生命保険の相続に関して分からないときは、税理士など専門家のホームページの無料メール・電話相談などを利用されてみてはいかがでしょうか。 |
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| 転職した場合の確定申告 |
2010年9月7日 |
| 転職と確定申告との関係について考えてみましょう。不景気でリストラされる人が増えて、転職を迫られる人が増えていますが、転職後に、確定申告は必要なのでしょうか。 ケースバイケースで、確定申告が必要な場合とそうでない場合があります。 転職した年と同じ年の年末までに、会社に在籍していて、その会社で年末調整を受けている場合は、確定申告を行う必要は、とくにありません。 確定申告は、前年の1月〜12月31非までの所得総額について申告を行い、会社員は給与から毎月源泉徴収される実際の所得税額と概算の所得税額について、その差額を精算することにより、税金の払い過ぎを取り戻すことができます。 転職をしても、新しい職場で年末調整が行われるため、転職を理由に確定申告する必要はとくにありません。 ただし、年末調整を受ける時期の前に退職してしまった場合は、確定申告を行う必要があります。 |
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| 税理士のための税理士法 |
2010年10月6日 |
| 税理士法(ぜいりしほう)は、税理士の制度を定める法律です。 税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定められているほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めています。 税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。 税理士法違反について一番気をつけなくてはいけないのは、士業の資格は持っていないが、税金や経理などに詳しい一般の方です。 気づかずに税理士法を犯している可能性もあります。 なぜなら、「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点であぶないのです。 |
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| 決算の申告期限 |
2010年11月10日 |
| 消費税には国税部分と地方税部分がありますが、どちらも同じ申告書で所轄税務署に申告することになっています。納税も1枚の納付書で国税分・地方税分の合計を納税するようになっています。 納税の期限は申告期限と同一日で、銀行等の金融機関または税務署で納税することになります。 法人の場合は所轄税務署に決算日以後2ヶ月以内に申告することになっています。この点は法人税の確定申告と同じですが、ただ、法人税では認められている申告期限の延長(1ヶ月)が消費税に関しては認められていませんので、注意してください。 個人事業者の場合は、所轄税務署に3月末日までに申告することになっています。これは所得税の確定申告期限(3月15日)より半月長くなっているので、申告漏れが無いよう注意が必要です。 法人または個人事業者で課税期間の短縮を選択している場合、短縮した各課税期間終了後2ヶ月以内(個人事業者の12月を含む課税期間については翌年3月31日まで)に申告します。 もしも申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が課せられる決まりになろっています。税務調査を受けてからの申告ですと無申告加算税は税額の15%となり、さらに仮装・隠蔽等悪質な場合には重加算税(税額の40%)が課せられる場合もあります。 また、納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無ければ無申告加算税の対象となってしまいます。 その他に納付期限までに納税しないと、納付日までの利息にあたる延滞税が課されます。税率は納期限の翌日から2ヶ月間は前年11月末の公定歩合+4%の年利(平成16年は4.1%)、それ以後は年利14.6%となります。 消費税は赤字でも納付が発生する税金ですので、未納が非常に多い税金でもありますので注意してください。 |
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| 損益通算 |
2010年12月24日 |
| 確定申告でおこなう所得には、内容によって事業所得、給与所得、配当所得など、10の区分に分かれています。2種類以上の所得があって、一方が黒字、もう一方が赤字である場合にそれぞれ赤字と黒字を一定の順序で計算して差し引きする事を損益通算と言います。たとえば会社勤めから独立起業した時など、会社勤めの給料である給与所得は黒字で、一方、独立したがいいは売上が少なく、独立1年目の事業所得が残念ながら赤字になったとします。その場合には、事業の赤字を給与所得から差し引くことができ、相殺できます。また、損益通算が出来ない赤字としては、通常の生活に必要でない資産にかかわる赤字や不動産所得の赤字です。不動産所得の赤字には、別荘など通常の生活に必要でない資産の貸し付けにかかわるものや土地の取得に要した負債に相当する部分の金額で一定のものなどがある。 |
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| 税理士事務所のホームページ |
2011年3月31日 |
| 現代社会は完全にインターネット社会に突入し、Webサイトは検索されて閲覧されるメディアです。 インターネット利用者の約80%が検索エンジンでWebサイトを見つけているのが実情です。 我々が普段インターネット検索する時は目的の情報を得る為です。 そして検索する時の検索キーワードは、そのまま興味やニーズを表していると思います。 つまり、税理士に関係するキーワードで検索されたユーザーは、税理士に関する事に、興味やニーズを抱いているという事です。 最近は税理士の個人ホームページや税理士情報データベースに充実したプロフィール情報を公開し、自身の税理士ホームページとして利用できるサービスがあります。 双方に利点があり、税理士にはインターネットを通じた新しい形の顧客獲得ツールを提供します。 利用するユーザには、豊島区を通じて税理士に気軽にアクセスできる場所を提供することができます。 また、税理士事務所の集客方法を考えた場合はホームページの高い集客力を絶対に無視できません。 |
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| 資本的支出を行った場合の減価償却 |
2011年5月16日 |
| 減価償却資産に対して資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出の金額)を行った場合、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。 資本的支出を行った場合の減価償却は次のようになります。 1 平成19年3月31日以前に行った資本的支出 当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行います。 2 平成19年4月1日以後に行った資本的支出 (1) 原則 当該資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。 (2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合の特例 上記(1)の原則にかかわらず、当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行うことができます。 (3) 定率法を採用している場合の特例 平成19年4月1日以後に取得した定率法を選定している減価償却資産に資本的支出を行った場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、当該資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。 (4) 同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例 同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記(3)の適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。 |
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| 居住者・非居住者の判定 |
2011年6月15日 |
| 1 居住者と非居住者 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。 2 住所と居所 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。 3 複数の滞在地がある人 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。 (注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが池袋にあれば、わが国の居住者となります。 外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。 |
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相続時精算課税における贈与税額の計算 |
2011年7月13日 |
| 相続時精算課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から特別控除額を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。 1 課税価格 相続時精算課税の適用を受ける財産については、その贈与者以外の者から贈与を受けた財産と区分して、その贈与者からその年に贈与を受けた財産の価額を合計し、その合計額を贈与税の課税価格とします。 (注)相続時精算課税の適用を受ける財産については、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。 2 特別控除額 相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については、贈与者ごとの贈与税の課税価格から次のうちいずれか低い額を控除します。 イ 2,500万円(既にこの特別控除を適用し控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額) ロ 贈与者ごとの贈与税の課税価格 なお、特別控除は、贈与税の期限内申告書に特別控除を受ける金額、既にこの特別控除を適用し控除した金額がある場合にはその金額など、必要事項の記載があるときに適用します。 3 税率 相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については、贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)にそれぞれ20パーセントの税率を乗じて計算した金額となります。 |
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借地権の取得価額 |
2011年8月22日 |
| 借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。 (1) 借地契約に当たって、土地所有者に支払った借地権の対価の額 (2) 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額 (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額 (4) 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者に支払った費用の額 (5) 東京都の土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額 ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10%以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。 (6) 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額 |
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請求書等の記載事項や発行のしかた |
2011年9月22日 |
| 消費税の決算で仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。 その保存期間については、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。 1 請求書等の記載事項や発行のしかた 請求書等の種類 請求書等への記載事項 取引の相手方から交付を受ける、請求書、納品書等(注1) 書類作成者の氏名又は名称 取引年月日 取引内容 取引金額(税込み) D書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書等(注2) 書類作成者の氏名又は名称 相手方の氏名又は名称 取引年月日 取引内容 取引金額(税込み) 課税貨物を保税地域から引取る事業者が税関長から交付を受ける輸入許可書等 保税地域の所轄税関長 引取可能年月日 課税貨物の内容 課税標準の金額並びに輸入消費税額及び輸入地方消費税額 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 (注1) 小売業、飲食店業、写真業、旅行業等を営む事業者が交付する書類につきましては、の記載を省略することができます。 (注2) その書類に記載されている事項について、取引の相手方の確認を受けたものに限ります。 |
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| 非永住者の判定 |
2011年10月11日 |
| 【照会要旨】 米国人Aは、平成15年4月1日から平成19年3月31日まで4年間在日外交官として勤務していましたが、外交官を退職後米国の民間企業に就職し、我が国に2年間勤務する予定で、再び平成22年4月1日に入国しました。 この場合、非永住者の判定に当たっては、過去に外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することになるのでしょうか。 【回答要旨】 非永住者の判定に当たっては、外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することとなります。 非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(所得税法第2条第1項第4号)。この非永住者の判定に当たって、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合は、5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者として取り扱われます(所得税基本通達2−3(3))。 |
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死亡した配偶者の父母に係る扶養控除 |
2011年11月30日 |
| 【照会要旨】 老人扶養親族が配偶者の直系尊属で、かつ、納税者と同居している場合には、扶養控除額が10万円割り増しされますが(租税特別措置法第41条の16第2項)、この「配偶者の直系尊属」には死亡した配偶者の父母も含まれますか。 【回答要旨】 配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定されるわけではなく、生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をしない限り死亡した配偶者の直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれます。 |
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| 退職金を分割支給した場合 |
2011年12月26日 |
| 【照会要旨】 本年3月に勤続30年で退任した税理士Aについて、株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合から7月に3,000万円、12月に2,000万円と2回に分割して支給することとしました。 この場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。 【回答要旨】 まず、退職金総額5,000万円について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなります |
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資産を譲渡した場合 |
2012年2月9日 |
| 【照会要旨】 債権者である銀行から保証債務の履行を求められ、その履行に充てるため土地を譲渡しようとしましたが、直ちには譲渡できないため、手持の預金で保証債務の一部を履行しました。その後、その土地を譲渡し、預金を補充しましたが、この土地の譲渡について所得税法第64条第2項の保証債務の特例を適用することができますか。 借入金で保証債務を履行し、その借入金を返済するため資産を譲渡した場合は、認められると聞きましたが同じように取り扱われますか。 【回答要旨】 預金で保証債務を履行したことにより保証債務はなくなり、その土地の譲渡は保証債務の履行のためとはいえなくなります。したがって、保証債務の特例は適用されません。 |
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| 第2次相続が開始した場合 |
2012年3月28日 |
| 【照会要旨】 相続税の申告期限前に第2次相続が開始したため、その第1次相続に係る会計事務所が相続税法第27条第2項の規定により第2次相続に係る相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となった場合に、租税特別措置法関係通達39-19の取扱いにより、第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続税について、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けることができる譲渡の期限はいつですか。 【回答要旨】 取得費加算の特例は、相続等により取得した資産を当該相続に係る相続人が相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合に適用がありますが、当該期間内に第2次相続が開始し、かつ、当該期間内に第2次相続の相続人が第1次相続に係る相続財産を譲渡した場合にも、一定の金額の範囲で第1次相続の相続税額を基に取得費加算の計算を行うことができることとして取り扱っています。 |
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| 相続税の納税猶予 |
2012年4月27日 |
| 【照会要旨】 父は経営移譲年金(現行 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項に規定する経営移譲年金)の支給を受けるため、生前にその所有農地の全部について使用貸借権を設定し長男に農業経営の移譲を行っていました。 父について相続が開始し、父所有の当該農地については、長男と二男が分割して相続により取得しました。 この場合、両名は相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 長男については、取得した農地に自己の使用貸借権が設定されていますが、これは相続により取得することによって混同により消滅することとなりますので、引き続き農業経営を行うなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適用が受けられます。 |
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